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運送業の残業60時間以内なの?

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ドライバーに限らず、近年過労死や疲労による交通事故など、過度な仕事が引き金となり命を落とすケースが起きています。そのため国は「過労死等ゼロ」緊急対策を取りまとめており、企業に対し長時間労働を是正するように働きかけているのです。このページでは、運送業の残業時間について解説していきます。

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痛ましい事故や過労死を防ぐには、日頃からの適切な勤務状況の管理が大切だ。ただ、運送業では未だアナログな記録・管理体制が残りがちで、適切な管理が行き届いていないという実態もある。
2024年からの改善基準告示に備えるためにも、正確かつ管理しやすい体制を整備していくことが大切になるぞ。

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2024年から変わる残業時間

2024年4月1日よりドライバーの働き方について大幅に変更されるので、その規制に向けてドライバーの働き方を改革しなければなりません。2024年から改定されるルールでは罰則も設けられているため、企業側にとってはより厳しい改正となるでしょう。

  • 休憩時間1時間を除き、1日8時間まで
  • 1週間40時間まで

上記の内容が一般的な労働基準法の基本的な労働時間です。この時間を超過すると、いわゆる残業時間となりますが、この基準はドライバーには適応されず、運送業特例の労働時間が設定されています。

ドライバーにおける時間外労働時間の上限

ドライバーの場合、時間外労働時間は年間960時間と上限が定められており、基本的に月80時間が目安となります。この上限には1ヶ月あたりの上限は定められていないため、繁盛期などのタイミングで残業時間が月に80時間を超えても問題はありません。さらに休日労働時間も960時間に含まれないため、ほかの職種と比べてもドライバーの労働規制は緩いものと言えるでしょう。

休日労働が時間外労働時間に含まれないのなら、休日に長く運転を強いたら良いと安易に考えがちですが、正しい行為とは言えません。なぜなら休日に勤務させれば、その分給与を割増しなければならず、余計にコストがかかってしまうからです。

一般的な時間外労働の規制とは

ドライバー以外の職種に対しては、残業時間は年間720時間という上限が定められており、月では60時間が目安となります。

  • 月の残業時間45時間越えは6か月以下
  • 月間の残業時間100時間未満
  • 2~6か月の平均月間の残業時間80時間未満

上記のような厳しい規制があり、それらのルールを守らなければ違法とみなされることもあるので注意が必要です。

ドライバーが月に残業60時間を超えた割増率が上がる

ドライバーの残業時間は60時間を超えたとしても問題はありません。しかし、2023年より月に60時間を超えた時間外労働割増賃金が引き上げになり、従来は25%の割増率であったものが、50%割り増しの計算が適応されるのです。そのため時間外労働を強いれば、その分企業はコストもかかってしまい、経営にも支障をきたす恐れがあるでしょう。

そのため企業は少しでも早い段階で、長時間の時間外労働を解消に向けての行動が必要不可欠です。新たなドライバーを募集するなどの取り組みを積極的に行い、ドライバー一人当たりの負担を大幅に減らすように努力してください。

ドライバーの残業60時間はデマ?

ドライバーの働き方として、残業60時間までという制限はありません。そのルールはドライバー以外の職種に適応されるもので、もし60時間を超したとしても年に720時間以内であり、かつ6か月以上の回数がない状態であれば特に問題はないでしょう。

しかし国は長時間労働の現状を良しとは思っていません。むしろ将来的には720時間ルールは、ドライバーにも適用される可能性が高いです。もちろん今すぐ適用されるわけではありませんが、ドライバーの健康や事故を防止するためには労働環境を見直ししたほうが良いでしょう。もし過度な労働を無理強いし、死亡事故などを起こせば、企業側に大きな責任がかかってしまい、損害賠償を支払う可能性があります。運送業として経営できない事態に陥りかねないので、ルールを遵守することが大切です。

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